ここでは、特定目的会社、投資事業有限責任組合等小規模事業体における会計監査/その他保証業務が必要となる背景や課題、解決策をまとめています。
特定目的会社、投資事業有限責任組合等等のSPV(Special Purpose Vehicle)は規模の大小はありますが、利害関係者に対して透明性のある財務報告をしなければなりません。各種学会や任意団体なども同様で、一定の経済活動を営んでいる以上、利害関係者に対して説明責任を果たす必要があり、透明性のある財務報告が求められています。
外部監査により透明性を確保したいと考える小規模な事業体は多いが、大手監査法人などの組織的監査は、大企業向けサービスのため、監査報酬も大企業でないと負担できない水準で非現実的。
小規模な事業体は一般企業と異なり、確立した会計基準等が明確でないケースが多く、事業体固有の状況を勘案して、外部監査等の財務諸表保証業務を提供できる監査法人はほとんどない。
一般労働者派遣事業等の新規許可及び有効期間更新に係る申請に公認会計士等による監査証明が必要だ。
- 大手監査法人とは違い、小規模事業体への監査実績が豊富のため、事業規模に相応な報酬にて監査サービスを導入できます。
- 会計基準等が整備されていない事業体であっても、事業体固有の状況を勘案し「合意された手続」や「外部監事への就任」等の方法により、第三者による財務諸表の透明性が確保出来ます。
- 継続的な監査業務を行っていない事業者様においても、一般労働者派遣事業の許認可の取得/更新に必要な報告書の整備を行います。
監査法人フィールズは大手監査法人での経験豊富な公認会計士中心のプロフェッショナル集団です。サービスの品質に関しては大手監査法人と遜色ありません。
各種学会や任意団体など、会計基準が確立していない分野の保証業務についても数多くの実績を有しています。