Q1. マンション管理組合でも税務申告が必要なのですか?
A1. マンション管理組合は、一般に営利事業を行っていませんので、税務申告をする必要はありませんが、税務上の収益事業に該当する行為を行っている場合には、その収益事業について、マンション管理組合として、税務申告をしなければなりません(管理組合法人も同様です)。
Q2. どのような取引が収益事業に該当するのですか?
A2. 以下の3点を満たす場合には収益事業に該当することになります。
- 販売業、製造業その他政令で定める事業(34業種)
- 継続して行われるもの
- 事業場を設けて行われるもの
具体的には、マンション管理組合の場合、「携帯基地局アンテナの設置」による収入や「駐車場の外部貸し」による収入などが該当します。
金額の多寡は関係ありませんので、少額でも税務申告は必要となります。
このほかにも、外部からの収入がある場合には、収益事業に該当する可能性がありますので、専門家に一度相談することをお勧めいたします。
マンション駐車場の外部使用についての国税庁の見解は以下のとおりです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/
Q3. 収益事業を行っていますが、これまで税務申告を行っていません。 どうすれば良いでしょうか?
A3. 収益事業を行っている場合には税務申告が必要となります。
収益事業を開始したら税務署へ事業開始の届出を行い、決算期毎に税務申告書を提出する必要があります。
「税務申告をする必要があることを知らなかった」と主張しても認められません。租税債権の消滅時効は5年ですので、過去5年分について税務申告を行い、その後は毎期決算期終了の都度、申告を行うことになります。
また、納付期限後に、納付する税額には無申告加算税や延滞税といったペナルティも合わせて課されます。
Q4. 収益事業を行った場合には、どのような種類の税金が発生するのでしょうか?
A4. 収益事業を行った場合には、下記の種類の税金が課せられます。
- 法人税
- 法人住民税
- 事業税
- 地方法人特別税
さらに、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1千万円を越える場合には、消費税及び地方消費税の課税事業者となります。
また、現状ではあまり事例がありませんが、例えば、太陽光発電装置を設置して、電力を売却するようなケースでは、太陽光発電装置について固定資産税(償却資産)が課せられる可能性もあります(免税点は課税標準額150万円未満)。
Q5. 収益事業を行っていますが、必要経費としてどのようなものが認められますか?
A5. 収益事業に直接要した費用は必要経費として認められます。
例えば、携帯基地局の設置収入がある場合には、携帯基地局のために使用している電気代、機械式駐車場の収入がある場合には、機械式駐車場の保守料などは必要経費に該当します。
また、税理士報酬なども必要経費として認められます。
収益事業とその他の事業とで共通で発生している費用については、「継続的に、資産の使用割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比、その他当該費用の性質に応ずる合理的な基準」により按分した場合には、必要経費として認められます。
但し、「合理的な基準」は「費用の性質に応ずる」ことが求められますので、例えば、電気代を収入金額の比で按分することは合理的とはいえないと思われます。 必要経費の判断については、専門家に相談することをお勧めいたします。
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