申告しない場合のペナルティ
期限後申告の場合
収益事業を行っているにもかかわらず適時に申告を行わなかった場合には、以下の附帯税が課せられることになります(国税通則法66条、地方税72条の46)。
項目 | 内容 | 税率 |
無申告加算税(国税) 不申告加算金(地方税) |
税務調査後の期限後申告 | 納税額の50万円までの部分15% 納税額の50万円超の部分20% |
無申告加算税(国税) 不申告加算金(地方税) |
自主的な期限後申告 | 納税額の5% |
期限後納付の場合
本来の申告期限(法定納期限)までに税金を納付しなかった場合には、法定納期限の翌日から以下の附帯税が課せられることになります(国税通則法60条、地方税法64条)。
項目 | 内容 | 税率 |
延滞税(国税) 延滞金(地方税) |
納期限(※1)の翌日から2か月未満に納付した場合 | 7.3%と特例基準割合(※2)+1%のいずれか低い割合 |
延滞税(国税) 延滞金(地方税) |
納期限(※1)の翌日から2か月を経過して納付した場合 | 14.6%と特例基準割合(※2)+7.3%のいずれか低い割合 |
- (※1)期限後申告の場合、納期限は期限後申告書の提出日となる
- (※2)各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合
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