外部監査に必要な費用
「公認会計士による監査」というと、値段もそれなりに「高い」というイメージがあるようです。
しかし、取引が複雑な一般企業と比較して、管理組合に対する会計監査はより効率的に行うことができますので、会計監査に必要な費用も皆さんがイメージされるほど高いものではありません。詳細はQ&Aをご覧ください。
お見積をいたしますので、是非お問合せください。
外部監査に必要な手続き(監査導入前)
管理会社は決算書のほか証憑類や関連帳簿を監事に提出し、監事がこれを監査します。監事は監査報告書を組合員宛に提出します。
当社の会計監査は、以下のステップで導入します。
1. 当社への見積依頼
理事会で会計監査の必要性が認められたら、当社へ見積を依頼します。
2. 管理会社への依頼
会計監査は決算書作成を受託している管理会社の協力抜きには進められませんので、理事会は管理会社へ、当社による会計監査の導入を打診します。
3. 監査契約の締結
3-1. 管理会社が当社と契約した場合(監査報酬は管理会社が負担)
3-2. 管理組合が当社と契約した場合(監査報酬は管理組合が負担)
4. 管理委託契約書の変更(任意)
総会決議を経て、管理会社は決算書と併せて外部の公認会計士による監査報告書を管理組合に提出するように、管理委託契約書の内容を変更します。(管理委託契約書の改定案)
5. 管理規約の変更(任意)
総会決議を経て、管理組合の会計基準を設定するとともに、監事は会計監査について公認会計士の監査結果に依拠できるように、管理規約の内容を変更します。(管理規約の改定案)
外部監査に必要な手続き(監査導入後)
管理会社は決算書のほか証憑類や関連帳簿を当社に提出し、当社がこれを監査します。当社は監査報告書を管理組合宛または管理会社宛に提出します。管理会社は決算書に当社の監査報告書を添付して、管理組合に提出します。(当社の監査報告書の雛形)
監事は、管理規約を変更すれば、組合員宛の監査報告書の中で、会計監査については当社の監査報告書に依拠する旨を記載することができます。(監事の監査報告書の文例)
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